原 幸四郎税理士事務所 公式ホームページへ ようこそ! お気軽にお問い合わせください!
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私は昭和63年に税理士事務所を開設してから業務において今日まで多方面の関与先等のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。
税務、会計はもちろん経営その他お悩みごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。ご交誼いただいている専門家等とも力を合わせお役に立ちたいと思っております。
学校法人、社会福祉法人、国際税務等も対応、ご支援いたします。
主な業務案内
税務
相続税の申告書作成、税務代理、税務相談
贈与税の申告書作成、税務代理、税務相談
所得税の申告書作成、税務代理、税務相談
法人税の申告書作成、税務代理、税務相談
会計:会計相談、会計監査等
経営相談・経営計画策定支援
財務調査
商法、会社法、地方自治法等に定められた税理士が行うことができる業務又は職務
その他
経歴、論文、所属団体
経歴
昭和62年2月 税理士登録
昭和63年12月 原幸四郎税理士事務所開業
令和6年4月 岩田圭史税理士事務所と合同し、所属税理士へ変更
令和7年4月 所属税理士から開業税理士へ変更し、原幸四郎税理士事務所を以前の所在地で開業
現在に至る
昭和29年7月生まれ
昭和48年3月 宇部工業高等専門学校機械工学科3年終了
平成3年3月 北海学園大学法律学科2部卒業
論文
(1)税務弘報、「金額の多寡による慰安旅行に係る経済的利益の所得税課税判定の可否」、2000年1月、第48巻第1号、中央経済社、131頁
(2)税務弘報、「建物の取壊し費用は借地権の取得価額とされないとした事例」、2001年11月、第49巻第13号、中央経済社、153頁
(3)税務弘報、「簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例」、2004年2月、第52巻第2号、中央経済社、65頁
(4)税務弘報、「営業権の国際取引に対する消費税」、2006年1月、第54巻第1号、中央経済社、86頁
(5)税務弘報、「所得税法上の住所の解釈と適用」、2013年12月、第61巻第13号、中央経済社、159頁
(6)札幌学院商経論集、「中小会社外部監査制度の研究」共著、2002年9月、第19巻第1・2合併号(通巻94号)、札幌学院大学商学会・経済学会、145頁
所属団体
北海道税理士会
租税法務学会
料金規程
料金は、この規程を基に委嘱者と打ち合わせの上決定いたします。
目次
一 相続税、贈与税に関する報酬
二 所得税、消費税に関する報酬
三 法人税、消費税に関する報酬
四 会計業務に関する報酬
五 相談報酬
六 財務デューデリジェンスの報酬
一 相続税、贈与税に関する報酬
1.相続税
(1)税務代理
(税務書類の作成報酬は下記(2)により別にお受けします。)
[基本報酬額]100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
① 〔遺産の総額〕 5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
上記から1億円増すごとに 10万円を加算
(注)遺産の総額とは、債務等の金額を控除する前の財産の価額をいい、相続税法上、相続又は遺贈により取得したものとみなす財産、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産、及び被相続人から相続時精算課税の適用を受けた者が最初に適用を受けた年分以後に被相続人から贈与により取得した財産がある場合はその価額を加算した額をいい、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の適用前の価額をいいます。
② 〔加算報酬〕
ア 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含みます。)一人を増すごとに10%相当額を加算する。
(注)共同相続人のうちに相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。包括受遺者があるときは、その数を共同相続人に加える。
イ 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下)〔物納申請に係る報酬〕において同じ。)
③〔物納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する物納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
ア [物納申請税額] 1億円未満 500,000円
5億円未満 700,000円
5億円以上 900,000円
上記から5億円増すごとに 20万円を加算
イ [加算報酬]
相続税法に規定する物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。
④ 〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
[延納申請税額] 1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
上記から5億円増すごとに 5万円を加算
※税務代理とは、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます。)に対する租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税等を除きます。)に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てその他これらに準ずる行為(酒税法に係るものを除きます。以下「申告等」といいます。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいいます(以下同じ。)
(2)税務書類の作成
① 納税申告書、修正申告書、更正の請求書の作成
各一件につき上記(1)に定める税務代理報酬額の50%相当額
② 相続税物納申請書 150,000円
③ 相続税延納申請書 50,000円
2.贈与税
(1)税務代理
(税務書類の作成報酬は下記(2)により別にお受けします。)
①〔取得財産の価額〕 100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
上記から1千万円増すごとに 3万円を加算
②〔加算報酬〕
財産の評価等の事務が著しく複雑(相続税に同じ)なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
③〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する事務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
延納申請税額 1億円未満 100,000円
5億円未満 150,000円
5億円以上 200,000円
上記から5億円増すごとに 5万円を加算
(2)税務書類の作成
①納税申告書、修正申告書、更正の請求書の作成
各一件につき上記(1)に定める税務代理報酬額の30%相当額
②贈与税延納申請書 50,000円
3.調査立会い報酬
1日当たり 60,000円
(注)半日の場合は半額とする。
4.日当、旅費及び宿泊費
(1)委嘱を受けた業務に関し必要な出張(札幌市内を除く)又は資料の収集その他特別な業務に従事するときは、所定の報酬のほか、日当を受けることができる。ただし、調査立会い報酬を受けているときは、この限りでない。
日当 1日当たり 50,000円
(注)半日の場合は半額とする。
(2)委嘱を受けた業務に関し出張(札幌市内を除く)を必要とするときは、所定の報酬及び日当のほか、旅費及び宿泊料を受けることができる。
旅費及び宿泊料 実費
5.不服申立て
(1)代理報酬
(書類の作成報酬は下記(2)により別にお受けします。)
① 再調査の請求 300,000円
② 審査請求 500,000円
〔加算報酬〕事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて複雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
(2)不服申立ての書面作成 一件につき 50,000円
6.遺産整理業務
(1)遺産整理業務
遺産の調査、財産目録の作成等
上記相続税の税務代理の報酬に準ずる。
(2)名義変更手続
基本報酬額50,000円に、日当1日当たり25,000円及び旅費及び宿泊料の実費を加算する。
(注)1日当たりの日当は、半日の場合は半額とする。
二 所得税、消費税に関する報酬
1.税務顧問
税務顧問報酬は、委嘱に係る税目に関し、税務代理、税務相談、巡回監査業務の事務を包括して受任することにより継続して受ける報酬となります。
これにともない、税務書類の作成、税務官公署の調査の立会い、又は不服申立ての代理等をしたときは、それぞれ別に定める報酬をお受けします。
(1)所得税
基本は総所得金額基準、ただし左基準が適当でないときは年取引金額基準
[総所得金額基準] [年取引金額基準] [税務顧問報酬(月額)]
200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45, 000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
上記から1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5千円を加算
(2)消費税
所得税に定める額の50%相当額
2.税務代理
(税務書類の作成報酬は下記3により別にお受けします。)
(1)所得税
基本は総所得金額基準、ただし左基準が適当でないときは年取引金額基準
[総所得金額基準] [年取引金額基準] [税務代理報酬]
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100, 000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
上記から1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算
(注)所得税のうち、分離課税譲渡所得については次による。
基本は所得金額基準、ただし左基準が適当でないときは年取引金額基準
[所得金額基準] [年取引金額基準] [税務代理報酬]
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150, 000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
上記から1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算
(2)消費税
[期間取引金額基準] [税務代理報酬]
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
上記から1億円増すごとに 1万円を加算
3.税務書類の作成報酬
納税申告書、修正申告書、更正の請求書の作成
一件につき、
(1)所得税
上記2に定める所得税の税務代理報酬額の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
(2)消費税
上記2に定める消費税の税務代理報酬の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬の20%相当額を限度とする。
4.調査立会い報酬
上記一の3と同じ
5.日当、旅費及び宿泊費
上記一の4と同じ
6.不服申立て
上記一の5と同じ
三 法人税、消費税に関する報酬
1.税務顧問
税務顧問報酬は、委嘱に係る税目に関し、税務代理、税務相談、巡回監査業務の事務を包括して受任することにより継続して受ける報酬となります。
これにともない、税務書類の作成、税務官公署の調査の立会い、又は不服申立ての代理等をしたときは、それぞれ別に定める報酬をお受けします。
(1)法人税
基本は年取引金額基準、ただし左基準が適当でないときは純資産の部の合計基準
[年取引金額基準] [純資産の部の合計基準] [税務顧問報酬(月額)]
2,000万円未満 200万円未満 30,000円
3,000万円未満 300万円未満 35,000円
5,000万円未満 500万円未満 50、000円
1億円未満 1,000万円未満 70,000円
3億円未満 3,000万円未満 85,000円
5億円未満 5,000万円未満 100,000円
10億円未満 1億円未満 130,000円
30億円未満 3億円未満 160,000円
上記から20億円増すごとに 2億円増すごとに 3万円を加算
(2)消費税
法人税に定める額の50%相当額
2.税務代理報酬
(税務書類の作成は下記3により別にお受けします。)
(1)法人税
[純資産の部の合計基準] [税務代理報酬]
2,000万円未満 60,000円
3,000万円未満 80,000円
5,000万円未満 100、000円
1億円未満 170,000円
3億円未満 300,000円
5億円未満 400,000円
10億円未満 550,000円
30億円未満 700,000円
上記から25億円増すごとに 10万円を加算
(2)消費税
[期間取引金額基準] [税務代理報酬]
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
上記から1億円増すごとに 1万円を加算
3.税務書類の作成報酬
納税申告書、修正申告書、更正の請求書の作成
一件につき
(1) 法人税
上記2に定める法人税の税務代理報酬の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬の20%相当額を限度とする。
(2) 消費税
上記2に定める消費税の税務代理報酬の50%相当額(年1回関与の場合は100%)
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬の20%相当額を限度とする。
4.調査立会い報酬
上記一の3と同じ
5.日当、旅費及び宿泊費
上記一の4と同じ
6.不服申立て
上記一の5と同じ
四 会計業務に関する報酬
1.会計業務報酬
会計業務報酬は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、その他財務に関する事務を行うことにより受ける報酬とする。
2.種類
会計業務報酬の種類は会計顧問報酬、決算書類作成報酬、その他の書類の作成報酬及び会計相談報酬とする。
3.報酬の限度額
(1) 会計顧問報酬(月額)
会計顧問報酬は、会計帳簿の記帳及び財務書類の作成等に関して、相談に応じ、指導を行うことにより、継続して受ける報酬とする。
この報酬の業務には、巡回監査業務を含みます。
税務顧問報酬月額の50%相当額
(2) 決算書類作成報酬
税務書類の作成報酬は別に受けます。
税務顧問報酬月額相当額の3か月分(年1回関与の場合は4か月分)
(3) その他の書類の作成報酬
① 通常のもの 25,000円
② 特別の調査研究を必要とするもの 500,000円
(4) 会計相談報酬
① 口頭によるもの 1時間以内 20,000円
[加算報酬] 1時間を超えるときは、1時間につき10,000円を加算する。
② 書面によるもの 125,000円
③ 税理士法第33条の2第2項に規定する審査に付随するもの
決算書類作成報酬の50%相当額
④ 上記の内、事案が極めて繁雑であるときは割増金を加算することができる。ただし、加算額は50%相当額を超えない。
4.会計顧問報酬は、上記二又は三の税務顧問報酬とは別建てであり、それぞれの報酬を合算して受けることができる。
5.税務顧問報酬月額相当額とは、現実の契約によって受ける額ではなく、上記二又は三に定める税務顧問報酬額をいう。
五 相談報酬
会計相談以外の相談(会計相談は上記四の3の(4)記載)
(1)口頭によるもの 1時間以内 20,000円
[加算報酬] 1時間を超えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
(2)書面によるもの 125,000円
(3)書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円
(注)「特別の調査研究を必要とするもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう。
(4)税理士法第33条の2第2項業務に対する報酬
上記に定める当該税目に係る税務代理報酬相当額
六 財務デューデリジェンスの報酬
1 財務デューデリジェンス
M&Aの意思決定に関する有用な財務情報の提供を目的とします。
事前準備、現場作業、報告書作成、報告会が主な内容になります。
2 報酬の限度額
(1)対象企業の時価純資産の価額の1%
(2)著しく複雑な場合又は特別の調査研究を必要とするものは、時価純資産の価額の1.5%
上記までの報酬料金は、消費税及び地方消費税が加算されます。
どうぞ よろしくお願いいたします
お気軽にお問い合わせください
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税法条文検索ツール
令和8年7月21日
税理士 原 幸四郎
はじめに
本稿は、条文数の多い税法の法令が何かある事柄についてどのように定めているかを、網羅的に検索しようとする際に、その道具になるようなものが作成できないかを検討するものです。
1.検索対象の法律、施行令、施行規則について
法律は、立法機関である国会が制定した国家の意思であり、その意思はその法律自体に
おいてのみ表されている[1]。政令は、施行令といい、内閣が制定する命令であり、それには実施命令(執行命令)と委任命令の二つがあり(日本国憲法第73条第6号)、前者は法律の施行若しくは実施のために必要な細則又は手続等に関して定める命令をいい、後者は特に法律自らが明示した一定の事項についてその委任を受けた事項について定める命令をいう[2]。省令は、施行規則といい、各省大臣が主任の行政事務について法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令であり、実施命令(執行命令)と委任命令とがある(国家行政組織法第12条)[3]。
2.条文検索の一助-各条の条数と見出しの一覧
税法のうち所得税法の関係法令と租税特別措置法の内の所得税関係法令の二つについて、法律、施行令、及び施行規則(以下「法令」という。)の条を、法律を基に一覧の形にしたのが「所得税法関係法令検索ツール」(以下「所得税法ツール」という。)と「租税特別措置法の内の所得税関係法令検索ツール」(以下「租特法所得税ツール」という。)の二つ(以下「本ツール」という。)です。本ツールは、下記末尾になります。
(1)本ツールの記載内容について
①所得税法ツールは、まず所得税法(以下「本法」という。)の制定法(デジタル庁が設けている「e-Gov法令検索」を参照した。施行令、施行規則も同様。)と同じ目次を記載して、どこにどのようなことが規定されているかの全体を見渡せることとした。次に本法の各条の条数と見出しを記載し、基本、その各条の下にその条文の委任命令又は実施命令(以下「委任命令等」という。)である所得税法施行令の条の条数と見出しを記載し、さらに、その施行令の下にその本法若しくはその施行令の委任命令等である所得税法施行規則の条の条数と見出しを記載した。その際、同一の本法の委任命令等である施行令は、次条の本法の前まで左に横並びに記載した。同様に、同一の本法又は施行令の委任命令等である施行規則も、次条の本法又は施行令の前まで左に横並びに記載した。いわば、制定法令を、その各条の本文をカット(省略)して、本法を基に対応させた形の一覧です。これによりどこにどのような条文が定められているかが分かりやすいのではないかと思われる。ところで、本法の委任命令等である施行規則もあること等により、必ずしも本法、施行令、施行規則と縦に並んでいないところがあるが、そのような条はその本法に関係する施行令、施行規則の一団の条として見ていただきたい。また、検索のさらなるために末尾に制定法令の目次を内容ができるだけ共通する位置になるよう上下に対応する形で記載した。租特法所得税ツールについても上記と同様に記載した。附則[4]は、各条の記載は省略したが、内容は「所得税法等の一部を改正する法律」等を参照されたい。法令改正の施行期日等についてはe-Gov法令検索も参考になる。
②施行令の中には、一つの条の中に複数の本法条文の委任命令等があるものがわずかにあるが、当該一つ目以外の本法の条の下に括弧書きで当該施行令の条数と見出しを記載した。括弧書きなのは一つ目の本法の条の下にも当該施行令の条数と見出しを記載しているので重複記載であることを示すためです。また、施行規則の中には、一つの条の中に本法の委任命令等と施行令の委任命令等があるもの、また一つの条の中に複数の本法あるいは複数の施行令の委任命令等があるものがわずかにあるが、当該一つ目以外の本法、施行令の条の下に括弧書きで当該施行規則の条数と見出しを記載した。租特法所得税ツールについても上記と同様に記載した。
③施行令の中には、所得税法ツールの施行令第2編第1章第1節(各種所得の金額の計算)等の条において一つの条の中に複数の所得のことを規定しているものがわずかにあるので、分かりやすいように当該条の見出しに続いて括弧書きでその所得の種類を追加記載した。
④本法の条に、その条の見出し以外のことも本文に規定しているもので、その内容を見出しに付け加えた方が分かりやすいものがわずかにあるが、その条については見出しの次に括弧書きでその内容を付け加えた。
⑤制定法令は、各条のほとんどに見出しが付けられているが、中には付けられていないものがいくつかあるので、その場合は、本法の条には当該条文がある編、章、節、又は款の見出しを括弧書きで付し、施行令、施行規則の条には当該条文を規定することを定めた本法又は施行令の条文の見出し等、あるいは当該施行令、施行規則の条文がある章、節、款、目等の見出しを括弧書きで付した。租特法所得税ツールについても上記と同様に記載した。
⑥上記のとおり施行令や施行規則の中には、一つの条の中に様々に委任命令等があるものや、本文において単純ではない内容をもつものもあるので、注意深く読んで関係する条文の内容を把握するなどの留意が必要です。租特法所得税ツールについても同様です。
(2)本ツールの利用方法について
何かある事柄について法令はどのように定めているかを網羅的に検索したいとき等の本ツールの利用方法の一例を挙げます。まず、その事柄の要点を認識した上で、所得税法ツールの「一.所得税法の目次」の全ての編、章、節、款、目の体系を吟味して、このうちその事柄及び要点に関係がありそうなものを網羅的に認識する。その際、網羅のため、この目次と、「二.各条における委任関係等の一覧」、あるいは本法の各条文とを往き来して吟味を深めることも考えられる。また、総則の編、章等の各条は、条文本文を読んでその内容を認識する。次に吟味した体系を踏まえ、二.各条における委任関係等の一覧を見てその事柄及び要点に関係する、総則を含めた本法の各条を把握し、それら各条の条文本文を読んで内容を認識して、関係する総則を含めた本法の条文を絞り込む。次に二.各条における委任関係等の一覧を見て、絞り込んだ各本法に関係する施行令及び施行規則の各条を把握し、それら各条の条文本文を読んで内容を認識する。租特法所得税ツールについても同様な手順で把握等する。以上までを吟味し、総括して、その事柄及び要点に関係する法令の条文を絞り込んで検索を終了する。ポイントは、事柄の要点の認識、体系の吟味、総則の内容把握、及びそれらを踏まえての網羅的な検索といえる。
おわりに
十分な検索が法令の理解の第一歩といえる。本ツールの形でなくても、法律、施行令、施行規則ごとに目次等を見ていけばよいともいえますが、このような一覧を活用することで、よりスムーズに十分な検索にたどり着きその法令という森を理解することの一助になるのではないかと思われる。また、税法以外の条文数の多い他の法令の検索にも同様と思われる。
[1] 参考、グスターフ・ラートブルフ『ラートブルフ著作集第3巻 法学入門』286頁、東京大学出版会、1966年。
[2] 参考、法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』4頁、ぎょうせい、2014年。
[3] 参考、法制執務研究会編、前掲注2、5頁。
[4] 附則には、当該法令の施行期日、経過規定、関係法令の改廃、有効期限、その他の規定が規定される(参考、法制執務研究会編、前掲注2、258-259頁)。